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竹水会会則

     大正15年制定          昭和47年6月1日一部改訂    平成19年3月23日一部改訂

         昭和16年改訂          平成7年4月1日一部改訂     平成22年3月25日一部改訂

         昭和25年改訂          平成8年4月1日一部改訂     平成27年3月25日改訂(15条)

         昭和32年8月一部改訂     平成16年3月24日一部改訂      2025年3月25日改訂(4,5,6,11,16条)

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     第一章  総則               

第1条 本会はKTC竹水会と称し、本部を神戸大学工学部電気電子工学科内に置く。

 但し都合により事務所を会長執務の都市町村におくこともできる。                  

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、工業の発達に資することを目的とする。

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     第二章  会員

第3条 本会は次の会員より成る。

 1. 正会員 神戸高等工業、神戸工業専門学校 電気科、神戸大学工学部電気電子工学科、神戸大学大学院工学研究科

  電気電子工学専攻、および電気工学専攻科卒業者ならびにこれに準ずる者。

 2. 会 員 神戸大学工学部電気・電子工学科、神戸大学大学院工学研究科電気電子工学専攻、在学者。         

 3. 特別会員 神戸高等工業学校、神戸工業専門学校電気科および神戸大学工学部電気電子工学科現旧職員。

 4. 名誉会員 本会の特別関係者で役員会の決議を経て推薦された者。  

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     第三章  役職

第4条 次の役職を置く。

 1. 会務を処理する為次の役員を置き、役員会を構成し、本会の企画運営に当る。

   会   長  1名  本会を代表して会務を処理する。

   副会長  若干名 会長を補佐して会務を処理する。

   幹 事  若干名 会務を処理する。

   監 査  2名  

  会長は役員会の推薦により正会員中より選出し、副会長、幹事、監査は正会員中より会長がこれを委嘱する。

 2. 支部長 各支部(第七章参照)を代表して1名を各支部で選出し、会長がこれを委嘱する

 3. KTC理事 若干名 会長が委嘱し、本会を代表してKTCの理事会に参加する。

 4. 理  事  各回を代表して同期会員中より各回毎に1名以上互選し会長がこれを委嘱する。

                 各回の同期会員相互の親睦を図るとともに、同期会員名簿を常に更新し会長に報告する。

第5条 第4条に規定する役職の内、役員、支部長、KTC理事の任期は、選任後2ヵ年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

 に関する総会の終結の時までとする。

 再任を妨げない。

 但し任期中に欠員を生じた時は後任者を定める。この場合各役職員の任期は前任の者の残期間とする。                                

第6条 本会にフェロー若干名をおき、本会の運営に功労のあった者に会長がこれを委嘱し、

 会の重要事項等に対し助言勧告を役員会に行う。

第7条 本会会員で特に功労のあった者を役員会の決議を経て、総会で承認されたとき、名誉会長とすることができる。            

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     第四章  集    会

第8条 本会の集会は総会および役員会とし会長がこれを招集する。

第9条 総会は毎年1回これを開く、但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第10条 次の事項は総会の決議を経ることを必要とする。

    イ.本会則の改正に関する事項

    ロ.其の他会長が必要と認めた事項

第11条 次の事項は役員会決議を経る必要とする。

    イ.本会則施行に関する細則の制度および改正に関する事項

    ロ.其の他役員が必要と認める事項

第12条 総会、役員会の決議は議決権を持つ出席者の過半数の賛否に依って定める。

 但し、役員会の議決権は役員のみが保有する。可否同数なる時は会長これを決定する。             

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     第五章  事業

第13条  本会の目的を達成するに必要な事業は役員会の決議により行い、これを記録保存する。

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     第六章  会計

第14条 本会の経費はKTC竹水会費其他に依って支弁する。会費は年 2,000円とする。

 但し、満80歳以上の会員については会費を徴収しない。

第15条 臨時に費用を必要とする時は役員会の決議を経て徴収することがある。

第16条 会計年度は 3月16日から翌年の 3月15日迄とする。

第17条 収支決算は総会で報告する。

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     第七章  支部   

第18条 次の事項を届け出て支部を置くことができる。

 1. 設置区域又は職域。

 2. 支部会員である者の氏名。 

 3. 支部の名称および事務所の所在地。 

 4. 支部会則

第19条 各支部はその支部の状況を本部に報告する。

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     附則

本則は平成16年 3月24日より施行

本則は平成22年 3月25日より施行

本則は平成27年 3月25日より施行

本則は2025年 3月25日より施行

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